建築士定期講習(今年度が経過措置期間最終年度となります) [事務局より]
平成20年度に建築士定期講習を受講された方は、今年度が二回目の受講となりますが、(財)建築技術教育普及センターより、直接受講申込書が送られてきますので、そちらの用紙にて受講申込みをお願いいたします。尚、今年度が経過措置期間の最終年度となりますので、建築士事務所に所属する一級/二級/木造建築士で未受講の方は下記予定表にて受講されますようご確認をお願いいたします。
平成23年度定期講習予定 長野県建築士会にリンクします
平成20年11月28日に施行された新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習を受けることが義務付けられています。
経過措置
平成20年11月28日の新建築士法施行日において建築士試験に合格しており、施行日において現に建築士事務所に所属している建築士及び施行日から平成24年3月31日までに所属した建築士で、建築士定期講習を受けたことがない者は、平成24年3月31日までに建築士定期講習を受けなければならない。なお、施行日以降に建築士試験に合格した者で建築士事務所に所属した建築士は、その合格日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に建築士定期講習を受けなければならない。